お役立ち情報 Useful information

新法令・通達の解説

(令和7年11月28日までの公布分)
通勤手当の非課税限度額が見直される
令和7.11.19 政令第380号=所得税法施行令の一部を改正する政令

通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました。令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。改正後の1か月当たりの非課税限度額は、表のとおりです。

■1か月当たりの非課税限度額

区分 課税されない金額
改正後 改正前
(1)交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
(2)自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55km以上 38,700円 31,600円
通勤距離が片道45km以上55km未満 32,300円 28,000円
通勤距離が片道35km以上45km未満 25,900円 24,400円
通勤距離が片道25km以上35km未満 19,700円 18,700円
通勤距離が片道15km以上25km未満 13,500円 12,900円
通勤距離が片道10km以上15km未満 7,300円 7,100円
通勤距離が片道2km以上10km未満 4,200円
通勤距離が片道2km未満 (全額課税)
(3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
(4)交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額
(最高限度 150,000円)
「4月1日以後」の判断基準

「令和7年4月1日以後に支払われるべき」とは、それぞれ次に掲げる日が令和7年4月1日以後のものをいいます。

(イ)契約または慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

(ロ)給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

4月1日以後に支払われていたとしても、令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当等は該当しない点に注意が必要です。年の途中の退職者に該当者がいないかも確認しましょう。

その他の新法令・通達

  • 廃業時の情報散逸防止
  • がん原性物質を製造したり取り扱ったりする業務に従事する労働者に係る健康診断の結果や、ばく露の状況等の記録について、事業を廃止する場合に散逸しないよう、事業廃止時に所轄労働基準監督署長への当該記録の提出が義務付けられました。
  • (令和7.11.18 厚生労働省令第113号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令)
  • 申請手続きのオンライン化
  • 建築基準適合判定資格者等の登録申請等について、オンライン申請時のデジタル登録証の交付と登録手数料のオンライン決済を可能にするための規定の整備が行なわれました。
  • (令和7.11.21 国土交通省令第111号=建築基準法施行規則等の一部を改正する省令)
  • マンション管理・再生の円滑化
  • 区分所有法の改正に伴い、マンション管理適正化の推進を図る基本的な方針等が改正されました。
  • (令和7.11.21 国土交通省告示第1021号=マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック